社会保険 代行を正式サポート
規定は,非常に理解しづらいが,わかりやすく説明すれば,前述した@の「適格機関投資家向け勧誘」,または,Aの「少人数向け勧誘」,のいずれにも該当しない「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘」は,有価証券の募集となり,発行価額の総額が1億円以上の場合は,有価証券届出書の提出が必要となる(証取4条1項)。
@またはAのいずれかに該当すると,有価証券の私募となり,有価証券届出書の提出は不要となるのである。 (c)既発行証券に関する有価証券届出害の提出の要否(イ)有価証券の売出に該当しない場合(届出不要)有価証券の売出とは,既に発行された有価証券の売付の申込み,または,その買付の申込みの勧誘のうち,均一の条件で,50名以上の者を相手方として行うものをいう(証取2条4項,証取令1条の8)。
50名以上を相手に,既発行証券の売付を申し込んだり,その買付の申込みを勧誘する場合は,有価証券届出書の提出が必要となる。 したがって相手方が50名未満の場合や,50名以上でも,それぞれの売買価格が異なるなど,均一の条件で行われない場合は,売出には該当せず,有価証券届出書の提出は不要である。
なお,証券の発行者が内国会社か外国会社かにかかわらず,外国で既に発行された有価証券を国内で分売する場合でも,売出に該当しなければ,届出や目論見書の交付は不要であるが,この場合(「海外発行証券の少人数向け勧誘」)には特別規定があり,売り付ける者は,売付に際しては,買付者がその証券を居住者に譲渡する場合は,必ず一括して1人の者に譲渡する旨の約束を,買付者とすることが売付の条件とされている(証取23条の14第1項,証取令3条の3第2項)。 この場合は,この約束の内容と,当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨とを記載した書面を,その相手方に対し,あらかじめ又は同時に交付しなければならない(証取23条の14第2項,開示府令14条の16第3項,特定証券開示府令21条3項)。
「海外発行証券の少人数向け勧誘」についての特別規定は,当該有価証券に関して開示が行われている場合(当該証券が外国証券取引所に上場されている場合など)や,当該有価証券の売付の総額が1億円を超えない場合などには,適用されない(証取23条の14第1項,開示府令14条の16第1項・2項,特定証券開示府令21条1項・2項)。 (ロ)有価証券の売出に該当する場合(原則届出必要)既に発行された有価証券の売付の申込み,または,その買付の申込みの勧誘のうち,均一の条件で,50名以上の者を相手方として行うものは売出に該当し(証取2条4項,証取令1条の8),(ハリで説明する例外に該当しない限り,売出価額の総額が1億円以上の場合は,有価証券届出害の提出が必要となる(証取4条1項)。
なお,証券の発行者が内国会社か外国会社かにかかわらず,外国で既に発行された有価証券を国内で分売する場合でも,売出に該当すれば,届出や目論見書の交付が必要となる。 (ハリ有価証券の売出に該当するが届出が不要とされる場合有価証券の売出に該当する場合でも,次のいずれかに該当する場合は,有価証券届出害の提出は不要である(証取4条1項但書)。
(i)その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出(証取4条1項1号・6項,開示府令6条の2)。 (ii)「適格機関投資家向け勧誘」により発行された有価証券を取得した者(適格機関投資家)が,その有価証券をさらに,適格機関投資家のみを相手に売り出す場合(証取4条1項2号)。
(d)有価証券届出書の方式有価証券届出書により開示される内容には,@募集・売出に係る有価証券の種類・価格・数量などの証券情報(証取5条1項1号),Aその証券を発行している会社やその会社が属する企業集団の事業内容・経理状況などの企業情報(証取5条1項2号)などがある(開示府令8条1項1号,2号様式など)。 このうち,企業情報については,有価証券報告書を提出している会社ではすでに継続的に開示が行われている。
そこで,継続開示を行っている会社が有価証券届出書を提出する場合については,企業情報の部分については簡略化が認められている。 (イ)組込方式すでに1年以上継続して,有価証券報告書を提出している会社は,直近の有価証券報告書,半期報告書の写しなどを届出害に綴じ込み,当該有価証券報告書の提出後に生じた重要事実を追完情報として記載することにより,Aの企業情報の記載に代えることができる(証取5条3項,開示府令9条の3,2号の2様式など)。
(ロ)参照方式1年以上継続して有価証券報告書を提出している会社で,かつ,その会社の企業情報が既に公衆に広範に提供されているものとして定められた基準(周知性の基準)に該当する会社は,届出書に直近の有価証券報告書,半期報告書,臨時報告書などを参照すべき旨を記載するだけで,Aの企業情報の記載をしたものとみなされる(証取5条4項,開示府令9条の4,2号の3様式など)。 参照方式では,臨時報告書についても参照書類とすることができるため,組込方式とは異なり,追完情報の記載は不要である。
参照書類に記載されていない重要事実については,届出書の添付書類に記載がされることになっている(証取5条5項,開示府令10条1項3号二)。 以上に該当しない会社は,企業情報もすべて有価証券届出書に直接記載しなければならない(完全開示方式)。
継続開示を行っていない会社,または,継続開示を始めて1年経過していない会社が利用する方式である。 したがって,有価証券届出書の方式には,完全開示方式,組込方式,参照方式の3つがあることになる。
なお,発行価額または売出価額の総額が1億円以上5億円未満の場合は,「少額募集等」となり,連結財務諸表等の記載などが不要な簡素化された有価証券届出害を提出すればよいこととなっている(証取5条2項,開示府令9条の2.8条1項2号,第2号の5様式)。 (e)有価証券届出書の提出,訂正,公衆縦覧,効力の発生有価証券届出書の訂正については,訂正届出書により行われる(証取7条・8条・9条)。
有価証券届出害は,関東財務局などにおいて,その写しは発行者の本店および主要な支店,上場証券の発行者の場合は証券取引所,店頭登録証券の発行者の場合は証券業協会において,5年間公衆縦覧に供される(証取25条1項.2項・3項,開示府令21条〜23条)。 以上のほか,有価証券届出書の提出先についても,有価証券報告書の場合とほぼ同様である。
有価証券届出書の効力発生については,前述したように,原則的には,届出受理の日から15日経過した日に届出の効力が発生し(証取8条1項),それ以降,有価証券を取得させ,または売り付ける契約を締結することができるようになる(証取15条1項)。 この効力発生までの期間(待機期間)は,行政当局が届出害の記載内容を審査する期間であるとともに,開示された情報が投資者に浸透し,その情報に基づき投資者が当該募集・売出に応ずるか否かの判断を行うまでの熟慮期間でもある。
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(i)その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出(証取4条1項1号・6項,開示府令6条の2)。 (ii)「適格機関投資家向け勧誘」により発行された有価証券を取得した者(適格機関投資家)が,その有価証券をさらに,適格機関投資家のみを相手に売り出す場合(証取4条1項2号)。
(d)有価証券届出書の方式有価証券届出書により開示される内容には,@募集・売出に係る有価証券の種類・価格・数量などの証券情報(証取5条1項1号),Aその証券を発行している会社やその会社が属する企業集団の事業内容・経理状況などの企業情報(証取5条1項2号)などがある(開示府令8条1項1号,2号様式など)。 このうち,企業情報については,有価証券報告書を提出している会社ではすでに継続的に開示が行われている。
そこで,継続開示を行っている会社が有価証券届出書を提出する場合については,企業情報の部分については簡略化が認められている。 (イ)組込方式すでに1年以上継続して,有価証券報告書を提出している会社は,直近の有価証券報告書,半期報告書の写しなどを届出害に綴じ込み,当該有価証券報告書の提出後に生じた重要事実を追完情報として記載することにより,Aの企業情報の記載に代えることができる(証取5条3項,開示府令9条の3,2号の2様式など)。
(ロ)参照方式1年以上継続して有価証券報告書を提出している会社で,かつ,その会社の企業情報が既に公衆に広範に提供されているものとして定められた基準(周知性の基準)に該当する会社は,届出書に直近の有価証券報告書,半期報告書,臨時報告書などを参照すべき旨を記載するだけで,Aの企業情報の記載をしたものとみなされる(証取5条4項,開示府令9条の4,2号の3様式など)。 参照方式では,臨時報告書についても参照書類とすることができるため,組込方式とは異なり,追完情報の記載は不要である。
参照書類に記載されていない重要事実については,届出書の添付書類に記載がされることになっている(証取5条5項,開示府令10条1項3号二)。 以上に該当しない会社は,企業情報もすべて有価証券届出書に直接記載しなければならない(完全開示方式)。
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なお,発行価額または売出価額の総額が1億円以上5億円未満の場合は,「少額募集等」となり,連結財務諸表等の記載などが不要な簡素化された有価証券届出害を提出すればよいこととなっている(証取5条2項,開示府令9条の2.8条1項2号,第2号の5様式)。 (e)有価証券届出書の提出,訂正,公衆縦覧,効力の発生有価証券届出書の訂正については,訂正届出書により行われる(証取7条・8条・9条)。
有価証券届出害は,関東財務局などにおいて,その写しは発行者の本店および主要な支店,上場証券の発行者の場合は証券取引所,店頭登録証券の発行者の場合は証券業協会において,5年間公衆縦覧に供される(証取25条1項.2項・3項,開示府令21条〜23条)。 以上のほか,有価証券届出書の提出先についても,有価証券報告書の場合とほぼ同様である。
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